来客用の駐車場がない場合は立体駐車場!

他人所有の駐車場を借りる場合の車庫証明の取得方法

新たに自動車を購入した時に、自宅に自動車の駐車が可能な場所が無かったり、駐車が可能であっても既に家族の他の誰かが使用していたりすると、どこかから駐車場を借りて保管場所としなければなりませんが、このような場合の車庫証明の取得手続きはどのようにすれば良いのでしょうか。他人が所有している敷地にある駐車場を自分の車の駐車スペースとする場合の車庫証明の取得方法は、最初に保管場所が管轄区域となっている警察署に行って、車庫証明の申請書類一式を手に入れます。車庫証明の申請書類とは自動車保管場所証明申請書、保管場所所在図、保管場所使用承諾証明書、保管場所使用権疎明書面の4種類のことですが、他人所有の敷地を保管場所にした場合は保管場所使用権疎明書面は使用しません。その代わり、申請書類の一つである保管場所使用承諾証明書の下部の記入欄に駐車場の所有者に記入と押印をしてもらう必要があります。

書類の用意が終わったら警察署に行って申請書類を提出します。書類の記載内容に不備が無ければいったん書類が返却されるので、証紙購入窓口で車庫証明書の交付手数料分の収入証紙を購入し、自動車保管場所証明申請書の所定の位置に貼り付けて再度申請書類を提出します。申請書類はこれで受理されるので、あとは車庫証明書の交付日を待つだけです。車庫証明書の交付日がきたら、認印を持って警察署へ行きます。

そして、窓口で係の人から指定された場所に認印を押印すれば、車庫証明書を受け取ることができます。これで車庫証明の取得手続きは終了ですが、この後すぐに保管場所標章の取得手続きを行わなければならないので、忘れないようにしましょう。

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